今年も確定申告の季節になりました。
私はサラリーマンなので、基本は確定申告が不要な人ですが、以下の理由で今年も確定申告することにしました。
医療費控除、ふるさと納税申請、海外株/ETFの配当収入の外国税控除の3点について、それぞれ確定申告することでどれくらいの節税になるのか見ていきたいと思います。
具体的なeTaxによる確定申告のやり方はまた別記事で紹介しますので、そちらもご参照下さい。
医療費控除 いくら戻る?
ということで、確定申告をする一番のモチベーションは、15万円以上もかかった歯の治療費が発生した医療費です。
かなり目立つ位置の歯のクラウンが経年劣化してしまったため、今回新たにセラミックのクラウンに取り替えました。
1本で15万円…。
めちゃくちゃ高いですが、毎日毎食使う大切な歯なので仕方ありません。
医療費系の税金控除制度は、
- 医療費控除:年間医療費が10万円を超える額について受けられる税金控除
- セルフメディケーション制度:制度の対象となる医療薬品の年間購入額が1万2千円を超える額(上限額は8万8千円)について受けられる税金控除
の2つがあります。
控除を受けるには、この2つのいずれか一つしか適用を受けることが出来ません。
今まで、医療薬品の購入額が1万2千円を超えたことがないため、セルフメディケーション制度は使ったことがありません。
今回のように保険が適用されない高額な歯の治療をした時に医療費控除を使っています。
因みに、いくら税金が戻ってくるかというと、その試算は少しだけ複雑です。
例えば先ほどの例のように、今年の医療費が15万円だったとすると、
①15万円ー10万円=5万円
この5万円がすべて還付されれば良いのですが、そういうことではなく
5万円x所得税率
が還付される額となります。
所得税率は課税所得の額(サラリーマンの場合は給料から社会保険等が控除された後の金額)によって決まります。
具体的な税率は国税庁のこちらを参照ください。
一般的なサラリーマンの場合は、所得税率は10%か20%なのではと思います。
所得税率が20%だとすると、
②5万円 X 20%=1万円
となり、1万円が戻ってくるということになります。
*なお、細かくは上記の計算に当てはまらないケースもありますので、国税庁のホームページの情報を参照ください。
ふるさと納税 eTaxの確定申告がとっても簡単に進化!
ふるさと納税は、
1年間で納めた自治体が5か所以内であれば、ワンストップ特例制度が使えるために、確定申告が不要です。
ですが、
6か所以上に納めた場合は確定申告をしないといけません。
と、まるで確定申告することが面倒であるかのようですが、実は今年度から、
というのも、さとふるやふるナビといったふるさと納税サイトでは、その年に納付したふるさと納税の全データをxmlという電子ファイルにまとめて発行するサービスを開始しているからです。
と聞くとなんだか小難しそうですが、
ふるさと納税サイトで「寄付金控除に関する証明書を電子発行」というボタンをクリックし、電子ファイルをダウンロードするだけです。
あとは、eTaxで確定申告書を作成する際に、ダウンロードしたxmlファイルをアップロードすれば完了です。
自動的にそのサイトで納付したふるさと納税の必要情報がすべて入力されるのです。
ワンストップ特例を利用すると、確かに確定申告は不要ですが、寄付するごとに自治体に書類を送付しないといけないので、かえって面倒臭いです。
因みに私の解釈では(*あくまで私なりの解釈です)、
ふるさと納税は、翌年度の住民税と所得税の一部を寄付金として前年に先払いし、さらに納付先の自治体を自由に選ぶことができるという制度です。
その返礼として納付先の自治体から特産品等をもらえる、というわけです。
つまり、
ふるさと納税に節税効果はなく、ただ単に翌年度の税金を前払いしているだけに過ぎません。
節税効果はなくても、どうせ徴収される税金ですので、好きな自治体に寄付して欲しい返礼品を貰った方がお得ですよね。
なお、ふるさと納税の寄付金は、ノンストップ特例を使った場合と確定申告をした場合とで税金の還付のされ方が違います。
ノンストップ特例の場合は翌年度の住民税から寄付した額(から2000円を引いた額)が控除されます。
確定申告をした場合は、寄付金額(から2000円を引いた額)のうち、一部が所得税の控除として申告の1〜2ヶ月後に還付され、残りが翌年度の住民税から控除されます。
今年、16万円のふるさと納税をした私ですが、確定申告することで約3万円強の所得税が控除されて還付されるようです。
外国税控除 米国株やETF投資で配当収入がある方
大した額ではありませんが、米国の個別銘柄株やETF(投資信託のようなもの)に投資をしており、僅かながら四半期ごとに配当を受け取っています。
またAI投資のWealthNaviを通じても米ETF等から配当を受け取っています。
どちらも源泉徴収ありの特定口座取引にしているので、本来であれば確定申告は不要で、配当の入金時に既に所得税が引かれています。
ところが、この配当は日本に送られる前のアメリカでも現地の税金を徴収されています。
アメリカで税金を徴収された上に、さらに日本で税金を取られているのです。
そこで、
確定申告をして外国税控除の申請をすると、海外で徴収された税金が還付される可能性があります。
正確には、所得税から海外で納付した税金分を控除する形で還付が受けられることになります。
外国税控除を受けられるかどうかは、証券会社の年間取引報告書をチェックすることでわかります。
「国外株式又は国外投資信託等」の欄の「配当等の額」及び「外国所得税の額」というところに金額が記載されていれば、外国税控除の対象となる取引があったということです。
私は昨年、WealthNaviの運用で約11万円の海外配当収入があり、それに対して国内で約2万円の所得税と住民税を源泉徴収されていました。
上の年間取引報告書を見ると、それに加えて海外で約1万円の税金を徴収されています。
この1万円の一部が、確定申告で外国税控除申請をすることで返金されるのです。
なぜ全額ではなく「一部」しか返金されないのかと言いますと、所得税の控除には限度額が設定されているからです。
今回の私のように住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税などをフル活用して所得税控除を受けようとすると、この限度額に達してしまう可能性があるようです。
実際に幾ら控除されるのかは、eTaxで確定申告書を作成していく過程で計算されるので、そこで分かります。
因みに私の場合は7千円くらいが戻ってくる計算でした。
まとめ:全部でいくら戻ってくる?
ということで、今回の確定申告で還付される金額は下記の通りとなりました。
- 医療費控除: 合計で約15万円かかった医療費→約1万円強が還付される
- ふるさと納税: 合計16万円を寄付→約3万円強が還付される
- 外国税控除: 合計11万円強の海外ETF配当収入→約7千円が還付される
合計で約4万7千円が戻ってくるようです!
なお、還付される金額は、確定申告をする方の所得や所得控除の状況(生命保険の加入の有無や金額等)などによって変わります。
あくまで一例として参考にしていただければと思います。